土地所有権の及ぶ範囲がそのまま土地の境界(筆界)であるとは限りません。
もし、土地の所有権の及ぶ範囲について、隣接地の所有者同士で争いがある場合には、隣接地の所有者との間で話し合いを行ったり、ADRや民事調停を利用して、相互の土地所有権の範囲について合意を形成して争いを解決することとなります。もし、10年や20年という長期間の占有が続いている土地部分がある場合には、占有していた側にその土地部分の取得時効が成立する可能性もあります。
他方、境界(筆界)について争いがある場合には、法務局による筆界特定制度を利用することが考えられます。筆界特定制度は、筆界特定登記官が、現地調査や測量等の資料をもとに本来の筆界の位置を特定するものです。この制度は、所有権の及ぶ範囲についての確認はできませんが、筆界の特定により所有権の及ぶ範囲についても争いが解決する場合も多々あります。
筆界特定制度を利用しなくても、境界確定訴訟・所有権確認訴訟など直ちに裁判に訴えることも可能です。また、筆界特定制度を利用した後でも、なお境界(筆界)について争いが残る場合にも、訴訟で解決を図ることとなります。
土地同士の境界の紛争解決のためには、ある程度の専門的知識が必要となってきます。
茂原総合法律事務所では、境界紛争の解決のために交渉、ADR、筆界特定制度、調停及び訴訟について、弁護士が代理して手続きを行うことができます。各個別の事案に応じて、適切なアドバイスをさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。