売掛金を回収するには、相手方との交渉、支払督促、訴訟提起などにより請求するなど様々な手法が考えられます。
売掛金の発生や金額等に争いないような場合であれば、裁判所書記官による支払督促により請求するのがいいでしょうし、売掛金の発生や金額等に争いがあるような場合は、訴訟提起により請求するのがいいでしょう。
ただ、いずれの場合によっても、相手方に財産がない場合や、財産隠しをされた場合には、回収が困難となってしまします。
そこで、たとえば相手方の預金口座(金融機関名、支店名)を把握しているが、支払を拒み、預金を引き出して隠したりするおそれがある場合には、預金口座の仮差押をして、預金を動かせなくすることができます。その上で、訴訟提起をし、判決を得て仮差押した財産を換価して売掛金を回収します。
債権の回収方法は、事案に応じて柔軟に対応することが大切です。