茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 過払い金請求 > 消費者金融と長く取引しているのですが、知人から、「過払金があるのでは」と言われました。過払い金とは何ですか?そちらで過払い金請求は扱っていますか?
過払金とは、「利息制限法という法律の制限以上に払ってしまった金利」のことです。
利息制限法では、100万円以下の借入の場合年18%、100万円以上の借入の場合年15%の制限があります。
それ以上の金利を払っていた場合は、「本来払う必要のない金利を払ってしまった」ことになります。
この払いすぎた金額が過払金となります。
以前は、利息制限法の制限を10%くらいなら超えても処罰がありませんでしたので、消費者金融の多くは、年29%などの高金利で貸付をしていました。
平成16年に関係法律の改正があり(施行は平成18年)、利息制限法の制限を超えて金利をとると処罰されるようになったため、それ以前からの取引については、過払金が発生している可能性があります。
茂原地域でも、10年、20年前に消費者金融から借りて、一生懸命返済をしてきたという方は多いです。
茂原総合法律事務所では、過払いになっているのに、大変な中返済をしている、過払金があれば生活が楽になる、という方も多いと思いますので、過払い金の初回相談は無料とし、ご相談を広く受け付けています。
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