茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 過払い金請求 > 過払金がある業者とない業者を、どのように見分けていますか?
業者名と、借入を始めた時期で、おおよその見分けをつけることができます。
過払金があるのは、利息制限法以上の金利(借入100万円以下の場合18%まで、100万円以上の場合15%まで)で貸付をしていた消費者金融(アイフル、アコム、プロミス、レイク、武富士(倒産))、クレジットカードのキャッシング(イオン、オリエントコーポレーション、三菱UFJニコス)などです。
クレジットカード・銀行のカードローンは利息制限法以下のことが多いです。
利息制限法以上の金利が認められていたのは、平成16年の法律の改正(施行は平成18年)までです。それ以降は、利息制限法の制限を超えて金利をとると処罰されることになりました。 このため、平成18年以前からの取引については、過払金が発生している可能性があります。
ただ、最初の契約が古ければ、法律改正以降も高い金利となっている場合もあります。 また、今の契約の金利は高くなくても、過去に高い金利があった場合、そこから計算すると過払いになっている場合もあります。
完済してから10年経つと、過払金は時効となっている場合があります。
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