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刑事事件では取調対応、身体拘束に対する対応、示談活動など、早期に動くことが大切です。
当事務所では、裁判員裁判対象事件も対応します。
一刻も早く依頼すべきです。刑事事件においては、時間的制約があります。容疑を否認している事件では、誤った自白などを防ぐためにも、一刻も早い弁護士の援助が必要です。容疑を認めている事件であって
犯罪を犯してとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。逮捕がなされないまま、警察や検察での取調を受け、処分がなされるということもあります(在宅事件)。ただし、重大な犯罪であればある
逮捕がされると、警察は48時間以内に検察官に送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか、釈放をすることになります。勾留の決定がなされた場合は、最大20日間の身体拘束を受ける可能性があり
逮捕されても、必ず裁判になるわけではありません。検察官は、あらゆる事情を考慮して、犯罪を犯した人について、起訴(刑事裁判を起こすこと)をするか、不起訴にするかを決定します。例えば、窃盗罪や傷
逮捕されても、必ず前科がつくというわけではありません。不起訴処分となった場合は、そもそも裁判が行われませんので、当然有罪の判決がなされることもなく、前科とはならないのです。ただし、前科にな
逮捕されても、勾留の処分がなされずに釈放されることがあります。また、他の項目でも述べましたが、逮捕されてさらに勾留されたとしても、不起訴の処分となった場合には、裁判は行われず釈放されます。
保釈手続は可能です。逮捕・勾留された場合、10日~20日程度、警察署に留置されて取調べを受けることになります。それが終わると、起訴され、裁判になります。この段階で保釈の申請ができます。保釈
国選弁護とは、弁護士を依頼する資力がない被疑者・被告人に対して、国が弁護人を付する制度です。一定の要件を満たす場合には、弁護士を頼むお金がない場合でも、国の費用で弁護士を頼むことができます
茂原総合法律事務所では、刑事事件については、着手金22万円から66万円(税込)、報酬金22万円から66万円(税込)でお受けしています(税込、また、このほかに実費がかかります)。個々の事案の
お受けできます。茂原総合法律事務所では、近隣の茂原警察署の事件はもちろん、勝浦警察署、東金警察署、木更津警察署など外房地域の警察署の事件をはじめとして、千葉県内の刑事事件に対応しています。
可能です。茂原総合法律事務所の弁護士は、裁判員裁判についてこれまで何件も経験しており、裁判員裁判対象事件の弁護もお引き受けできます。裁判員裁判対象事件の場合、基本的に2名の弁護士により手厚
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で刑事事件のお悩みを弁護士に相談できます。
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