茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 刑事 > 家族が逮捕されました、このあとどうなるのでしょうか?
逮捕がされると、警察は48時間以内に検察官に送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか、釈放をすることになります。
勾留の決定がなされた場合は、最大20日間の身体拘束を受ける可能性があります。検察官はこの勾留期間内に、起訴(刑事裁判を起こすこと)か釈放かを決定します。
起訴がなされた場合、多くの場合、そのまま裁判の終了まで勾留が続きます。争いのない事件の場合であっても、第1回目の裁判は、起訴から約1〜2か月先に指定されることが多く、身体拘束は長期化してしまいます。
勾留がなされるまでは、弁護士以外の者は逮捕された方に会うことはできませんが、勾留後は、接見禁止という処分がなされていなければ、弁護士以外の方も勾留されている人に面会をすることができます。
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で刑事事件のお悩みを弁護士に相談できます。
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