茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 刑事 > 逮捕されると、裁判が終わるまで捕まったままですか?
逮捕されても、勾留の処分がなされずに釈放されることがあります。また、他の項目でも述べましたが、逮捕されてさらに勾留されたとしても、不起訴の処分となった場合には、裁判は行われず釈放されます。起訴がなされた場合であっても、釈放されて、裁判の日に裁判所に出頭する形となることもあります。さらに、起訴されて釈放がされない場合であっても、保釈が認められることで釈放されることもあります。
このように、逮捕されたとしても、複数の段階において釈放される可能性があります。依頼を受けた弁護士は、釈放の見込める事案については、各段階において身体拘束から解放されるよう活動していきます。
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