茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 離婚
離婚は、離婚それ自体が精神的な負担です。そして、離婚に際しては、親権者を誰にするか、財産分与はどうするか、養育費はどのように決めるか、慰謝料を請求するかなど、いずれも重要な多くの問題について、考えて決断し行動していかなければなりません。ご自身だけで対処していくことは、精神的にも、時間的にも、大きな負担となります。
このように、当事者にとって大きな負担となる離婚問題について、弁護士は、依頼者の代理人として全面的にサポートします。
夫婦で離婚の合意ができる場合は、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。しかし、夫婦で離婚の合意ができない場合、調停・裁判での離婚を目指すことになります。弁護士が依頼を受けた場合、ま
離婚の調停は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」(家事事件手続法第245条1項)で行うことになっています。ですので、原則として相手方の住所地を管轄する
離婚の裁判は、離婚の調停とは異なり、当事者の住所地の家庭裁判所に管轄があります(人事訴訟法第4条1項)。ですので、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚の裁判を提起することができます。相手
離婚の際には、財産分与、慰謝料、年金分割などについて決めることになります。また、未成年の子がいる場合には、親権者、養育費、面会交流などについても決めることになります。財産分与や慰謝料、年金
財産分与は、離婚に際して夫婦の財産を分けることです。夫名義の財産、妻名義の財産であっても、結婚していた期間中に作られた財産は、原則として夫婦共同の財産と考えられ、財産分与の対象です。例えば
離婚の原因が相手にある場合や、原因が双方にあっても相手の原因の方が大きい場合に、慰謝料を請求することができます。不貞や暴力などが典型ですが、慰謝料の発生はそれだけに限定されるものではありま
年金分割とは、結婚していた期間の厚生年金・共済年金の標準報酬等を夫婦で分割する制度です。例えば、夫がサラリーマン、妻が専業主婦だった場合、夫は厚生年金を受け取ることができますが、妻は受け取
離婚調停の申立には、申立手数料として1200円の収入印紙が必要です。また、郵便切手を納めることも必要です(郵便切手の金額、種類などについては、申立先の家庭裁判所にお問い合わせ下さい)。この
ご自身で手続を行う場合、調停・裁判のための手数料・郵便切手が必要です。弁護士に依頼をする場合には弁護士の費用も必要です。離婚の回収・ご相談なら茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 茂原総合法
親権とは、未成年者の監護教育・財産管理の権利と義務のことを言います。結婚している間は父母が共同で親権者となりますが、離婚した場合は一方のみが親権者となります。一般的には、親権者となった親が
夫婦間で親権者を決めることができない場合は、裁判所での調停・審判・裁判手続を通じて、親権者を決定します。親権者の決定は、慰謝料や財産分与などのお金の問題とはまったく異なり、その後の長期間に
養育費は、夫婦間での合意ならばいくらでも構いません。一般よりも高い額で合意することも、一般よりも低い額で合意することも、自由です。しかし、養育費の額について夫婦間で合意できない場合、裁判所
夫婦間、元夫婦間で養育費の合意ができない場合、裁判所の手続を通して養育費の決定をすることになります。離婚に際しては、離婚の調停・裁判の中で養育費に関しても決定することを求めます。既に離婚し
養育費を払ってもらえない場合、直ちに養育費の支払いを求める調停や裁判を申し立てるべきです。養育費についての取り決めがない場合、養育費がいつから発生するのかについては、いくつかの考え方があり
再婚してお子さんが再婚相手の養子になった場合、再婚相手がお子さんの第一次的な扶養義務を負うことになり、実の親の扶養義務は第二次的なものとなります。ただし、実の親の扶養義務がなくなるわけでは
交際していた男性との間の子どもで、認知されていない場合には法律上の父子関係がないので、養育費を請求しても支払ってもらえないことが多いと思います。その場合には、子どもの血縁上の父に認知をして
養育費の額を検討するための双方の収入については、源泉徴収票や給与明細、確定申告書などの資料によって明らかにしていきます。しかし、相手方がそのような資料を出さない、出したとしても内容が実際と
ローンの支払額の一部を、婚姻費用から減額していただくことが考えられます。家が夫のものの場合、ローンを完済すれば、家は夫のものとなります。ローンの支払は夫の資産の形成といえる側面もあるため、
養育費は、通常、子どもが「20歳に達する日の属する月まで」などと定められることが多く、基本的には20歳になるまで養育費がもらえます。ご存知のとおり、既に選挙権年齢が20歳から18歳に引き下
別の項目で書いたとおり、夫婦が離婚しても子供と親子であるという関係に変わりはなく、親権者でなくなった親にも、子供と会う権利があると考えられています。面会交流を求められて断っても、相手は調停
再婚してお子さんが再婚相手の養子になった場合、再婚相手がお子さんの第一次的な扶養義務を負うことになり、実の親の扶養義務は第二次的なものとなります。ただし、実の親の扶養義務がなくなるわけでは
親以外の者には、原則として、面会交流の法的な権利は認められていないのが現状です。ですので、親権者との話し合いで面会交流の実現を目指すことが現実的です。まずは息子さん(娘さん)の面会交流に同
茂原総合法律事務所では初回5,000円で離婚のお悩みを弁護士に相談できます。
法律相談を受けるには、予めご予約をお取りください。
夜間のご相談希望の場合も、まずはご連絡ください。