再婚してお子さんが再婚相手の養子になった場合、再婚相手がお子さんの第一次的な扶養義務を負うことになり、実の親の扶養義務は第二次的なものとなります。ただし、実の親の扶養義務がなくなるわけではなく、再婚相手に資力がないなど、子の扶養が不十分な場合には、実の親が養育費を支払うことになります。
また、再婚してもお子さんが再婚相手の養子にはなっていない場合、再婚相手はお子さんの扶養義務を負いませんので、実の親が引き続き第一次的な扶養義務を負うことになります。