夫とは離婚協議中ですが、私や子どものための生活費を渡してくれなくなりました。どうすればよいでしょうか。

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夫(または妻)から支払われるべき生活費を婚姻費用といいます。離婚に向けて具体的に協議が進んだり、離婚調停、離婚裁判になると、婚姻費用が支払われなくなるケースがよくあります。

この場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停や審判を申し立てることにより、婚姻費用の支払いを求めることができます。

婚姻費用は、夫婦の合意によって決めることができますが、金額に争いがある場合には、子の人数、年齢、夫婦それぞれの収入によって、一定の基準に従って婚姻費用の額を導くのが一般です。

婚姻費用は生活していくために必要不可欠ですし、調停や審判の申立時が婚姻費用分担の起算点と扱われることが多いです。なるべく早めに弁護士に相談し、適時に適切な対処をしていくことが大切です。