交際していた男性との間の子どもで、認知されていない場合には法律上の父子関係がないので、養育費を請求しても支払ってもらえないことが多いと思います。
その場合には、子どもの血縁上の父に認知をしてもらう(任意認知)か、血縁上の父を相手方として認知の調停を家庭裁判所に提起し、当事者間で認知について合意がなされ、裁判所が調査してその合意が正当であると判断すれば、認知の審判が出ます。
この調停において、合意が成立しない場合には認知の訴えの手続をとることになります。
このように認知ができた場合には、父子関係を前提にして、養育費分担調停を申し立てて養育費を請求することとなります。