財産分与は、離婚に際して夫婦の財産を分けることです。
夫名義の財産、妻名義の財産であっても、結婚していた期間中に作られた財産は、原則として夫婦共同の財産と考えられ、財産分与の対象です。
例えば、夫名義の預金は、銀行との関係で言えば夫のものです。しかし、結婚生活の中で貯まった預金については、財産分与に関しては、たとえ夫の名義であったとしても、夫婦の共同の財産と考えて、分与をすることになります。どちらか一方の名義の不動産などについても同じことが言えます。