離婚の裁判はどこの裁判所で行うのですか?

カテゴリー: 離婚の手続き

離婚の裁判は、離婚の調停とは異なり、当事者の住所地の家庭裁判所に管轄があります(人事訴訟法第4条1項)。ですので、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚の裁判を提起することができます。

相手方の住所が遠方にある場合に、調停は相手方住所地を管轄する遠方の家庭裁判所に提起し、調停が不成立となった後に、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚の裁判を提起するということはよく行われています。

茂原にお住まいの方が離婚の裁判を起こす場合、相手方が例えば東京に住所があっても、千葉家庭裁判所一宮支部に裁判を起こすことができます。