離婚の調停は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」(家事事件手続法第245条1項)で行うことになっています。ですので、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立をすることになります。例えば、茂原に住所のある方を相手方として調停を起こす場合は、千葉家庭裁判所一宮支部に調停を起こします。相手方の住所が千葉市にある場合は、千葉家庭裁判所に調停を起こします。相手方の住所が遠方にある場合は、調停を起こす家庭裁判所も遠方になりますので、注意が必要です。