茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 離婚 > 養育費を払ってもらえません
養育費を払ってもらえない場合、直ちに養育費の支払いを求める調停や裁判を申し立てるべきです。
養育費についての取り決めがない場合、養育費がいつから発生するのかについては、いくつかの考え方がありますが、実務上、請求したときから発生すると扱われることが多いです。過去の分の養育費については、認められない可能性があります。月日が経てば経つほど、その間の養育費はもらえなくなってしまうおそれがあるのです。そのため、養育費を払ってもらいたいと考えたならば、直ちに調停を申し立てるべきです。
養育費の取り決めがある場合も、5年が経過すれば時効となってしまいます。養育費の取り決めがある場合も、直ちに裁判などで請求を行うことが望ましいです。
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