茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 離婚 > 親権者ではありませんが子供に会いたいです
夫婦が離婚しても、子供と親子であるという関係に変わりはありません。親権者ではなくなった親にも、子供と会う権利があると考えられています。
まずは親権者との話し合いで子供との面会を求めることになりますが、親権者が拒絶するなどして話し合いでは実現できない場合、面会交流を求める調停を申し立てます。調停でも結論が出ない場合、最終的には裁判所が判断を行います。
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