茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 離婚 > 離婚の際には、どのようなことを決めるのですか?
離婚の際には、財産分与、慰謝料、年金分割などについて決めることになります。また、未成年の子がいる場合には、親権者、養育費、面会交流などについても決めることになります。
財産分与や慰謝料、年金分割、養育費、面会交流などについては、決めないまま離婚することも可能です。しかし、未成年の子がいる場合には、親権者について決めないままでは離婚をすることはできません。
いずれの事項についても、夫婦間で決めることができない場合は、裁判所を利用した手続で決定していくことになります。
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で離婚のお悩みを弁護士に相談できます。
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