茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 離婚 > 私(夫)は、妻と別居中ですが、妻が住んでいる場合の住宅ローンを払っています。このような場合、婚姻費用はどうなりますか?
ローンの支払額の一部を、婚姻費用から減額していただくことが考えられます。
家が夫のものの場合、ローンを完済すれば、家は夫のものとなります。ローンの支払は夫の資産の形成といえる側面もあるため、ローンを支払っているとしても、婚姻費用は支払う必要があります。
しかし、ローンの返済額や夫婦の収入の比較などから考えて、夫の負担が重すぎる場合は、住宅ローンの支払を婚姻費用の支払と考えて(夫が妻の住んでいる家の家賃を肩代わりしているイメージです)、婚姻費用を減額してもらうことは考えられます。
ただし、その場合でも、ローンの支払により夫の資産が形成される面があるのも事実ですので、ローンの支払全額を、婚姻費用から減らすことまでにはならないと思われます。
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