茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 離婚 > どんなときに慰謝料をもらえるのですか?
離婚の原因が相手にある場合や、原因が双方にあっても相手の原因の方が大きい場合に、慰謝料を請求することができます。不貞や暴力などが典型ですが、慰謝料の発生はそれだけに限定されるものではありません。
一般の方がご自身で「慰謝料の請求はできない」と考える場合でも、専門家の目から見るとそうではないということも多くあります。離婚に際して慰謝料の請求ができるかどうか、お気軽にご相談頂ければ、弁護士が様々な事情をお聞き取りした上でアドバイスをさせて頂きます。
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で離婚のお悩みを弁護士に相談できます。
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