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弁護士が代理人として債権回収業務を行うことが可能ですので、ご依頼者様への精神的・時間的な負担を軽減することができます。
債権回収にあたり相手方の資産を仮に差し押さえる場合、迅速な対応が必要となります。
基本的に、必要ありません。裁判の期日には、依頼を受けた弁護士が代理人として出席します。そのため、ご本人は普段は裁判に出席する必要はありません。平日の裁判に何度も出席することはお勤めなどの関
相手方名義の不動産や預貯金口座等がある場合、これらの財産に対して仮差押えをし、名義移転、預金移動等をできない状態にすることができます。その上で、貸金返還等の訴訟提起をして、判決をもらい、仮
相手方の資産状態を知る方法として、勝訴判決等が出た後に、判明している相手方の財産に強制執行をかけたものの功を奏さなかった場合に、裁判所に財産開示手続を申し立てる方法があります。ただし、この
裁判所に、相続財産管理人を選任してもらうことが考えられます。お金を貸していた相手が亡くなり、遺族が全員相続放棄しても、自宅など、ある程度の遺産が残っている場合があります。そのような場合、裁
お金を貸す際には、ぜひ契約書を作ることをおすすめします。口約束でのお金の貸し借りは、後日、条件などで双方の言い分に食い違いが生じたり、ひどい場合には、お金の貸し借りの存在自体が争いとなるこ
抵当権の設定や、保証人をつけることなどが考えられます。抵当権は、お金を貸した相手が返済してくれない場合に、抵当権を設定した不動産を競売し、そこから貸したお金を回収できる制度です。ただし、対
法律により定められている利率のことを、法定利率と言います。法定利率は、当事者間で合意して決めた約定利率がない場合に適用されます。金銭債務の不履行の際の遅延損害金も、法定利率によることとされ
限度額の定めのない保証契約は非常に危険なものです。たとえば、友人から「銀行から100万円借りるから保証人になってほしい」と言われて、「100万円ならいいか」と思って軽い気持ちで保証人になっ
事業の保証は金額が大きいので、友人に頼まれたなどの理由で保証人になってしまうと、後で数千万円の請求が来てしまうこともあります。このような被害が起きないよう、平成29年の民法改正で、会社の部
改正前の民法では、債権は、権利を行使することができる時から10年間行使しない場合、時効で消滅するという原則を規定し、一定の類型の債権についてはそれよりも短い短期消滅時効を規定していました(
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