茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 債権回収 > 知人にお金を貸しているのですが、返してくれません。
知人に対して、貸金の返還を求めることができます。貸金返還請求事件では、お金を貸した事実が争われる場合がよくありますので、借用書、金銭消費貸借契約書、覚書、貸金の授受を証する資料(受領証、振込明細、銀行の払戻記録)などでお金を貸した事実を立証していくこととなります。
茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により、弁護士が代理して、貸金返還請求の交渉、訴訟、強制執行を行うことができます。
なお、請求金額により弁護士費用等は変わってきます。たとえば貸金が500万円の場合の弁護士費用等については以下のとおりです(税込)。
項目 | 費用 |
---|---|
訴訟提起の収入印紙・郵券 | 3万6000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
訴訟提起の着手金 | 37万4千円(税込) |
報酬金 | 74万8千円(税込) |
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で債権回収のお悩みを弁護士に相談できます。
法律相談を受けるには、予めご予約をお取りください。
夜間のご相談希望の場合も、まずはご連絡ください。