茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 債権回収 > 事業用融資の保証人への意思確認
事業の保証は金額が大きいので、友人に頼まれたなどの理由で保証人になってしまうと、後で数千万円の請求が来てしまうこともあります。
このような被害が起きないよう、平成29年の民法改正で、会社の部外者(第三者)が保証人となる場合は、公証人が、意思確認を行うことになりました。
改正法は令和2年4月1日から適用となります。
合わせて、会社は、保証人になる人に対して、会社の財産や収支の状況、他に借金があるかなどを説明する必要があり、十分な説明がなかった場合は保証契約を取り消せることになりました(ただし、銀行などの貸主も、十分な説明がなかったことを知り得る状況だったことが必要です)。
以上を踏まえて、公証人が、保証人になるリスクを分かった上で、保証人になることを承諾するのか、確認をすることになります。
以上から、「会社は健全経営だ」と聞いて保証人になったが、実は倒産寸前だった、というような場合は保証契約を無効とできる可能性もあります。一度ご相談下さい。
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