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改正前の民法では、債権は、権利を行使することができる時から10年間行使しない場合、時効で消滅するという原則を規定し、一定の類型の債権についてはそれよりも短い短期消滅時効を規定していました(改正前民法169〜174条)。また、会社間の取引などで発生した商事債権は5年間の消滅時効とされていました。
しかし、改正民法では、令和2年4月1日以降に発生した債権について、
① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
または、
② 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
に時効により消滅するという原則が定められました。
また、民法上の短期消滅時効の規定及び商法上の商事債権の消滅時効の規定は削除されました。
したがって、管理費や家賃などの定期給付債権、医師の診療報酬債権、工事設計・施工・監理の債権、旅館・飲食店の代金債権などの短期消滅時効だったものや、商事債権についても、一律に上記原則が適用されます。
消滅時効については、起算点の考え方や時効中断の有無の判断などについて専門的な判断が必要な場合もありますので、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
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