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法律により定められている利率のことを、法定利率と言います。
法定利率は、当事者間で合意して決めた約定利率がない場合に適用されます。金銭債務の不履行の際の遅延損害金も、法定利率によることとされています。お金の返済が遅れた場合や、交通事故の賠償など、多くの場面に関わってきます。
これまで、法定利率は5パーセントと定められていました。
しかし、この5パーセントという利率は市中の利率に比べて高すぎるという状況があり、令和2年4月1日から施行の改正民法により、法定利率は3パーセントに変更されました。法定利率が3パーセントに下がったことは、利息を支払う側にとっては有利ですが、利息を受取る側にとっては従来よりも不利になります。
また、この3パーセントの利率も固定ではなく、3年ごとに利率を見直すことも定められました。いつの時点の利率が適用されるかについては、利息が生じた最初の時点における法定利率によるとされています。将来の利率の変動により、当事者が当初考えていた利率とは違う利率が適用されることになる場面も出てくるでしょう。このような場面を避けるためには、できるだけ合意により利率を定めておくことが望ましいと思います。
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