茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 債権回収 > 相手方には財産があるのに、お金を支払ってくれません。
相手方名義の不動産や預貯金口座等がある場合、これらの財産に対して仮差押えをし、名義移転、預金移動等をできない状態にすることができます。その上で、貸金返還等の訴訟提起をして、判決をもらい、仮差押えを行った財産を金銭化して回収することとなります。
この場合、相手方名義の不動産の所在地、預貯金口座のある銀行名と支店名を把握していることが重要です。
なお、相手方の財産が不動産や自動車の場合で、担保権(抵当権等)設定がされていると換価価値が見込めないことがあります。
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