茂原総合法律事務所では、会社と、経営者の方の破産手続をお引き受けしております。
会社の破産の場合、社長様も会社の個人保証をされている場合が多いので、会社と社長様で同時に破産手続をとることになります。
会社の場合、破産する場合従業員の方がどうなるか、破産を決めた日以降も売掛金の入金や経費の支払いがある場合もあり、早めのご相談をいただくほうがよいと思います。
破産すると正式に決めていなくても、一度、早めのご相談をいただきたいと思います。
会社の破産手続費用の一例は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
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着手金 | 55万円(税込) |
裁判所予納金 | 30万円 |
(諸経費は別途必要です)