破産したら財産は全てなくなってしまうのですか?

カテゴリー: 破産とは

日用品、家財道具など生活に必要なものは残ります。
不動産、多額の預金などは残せない場合もあります。

破産手続は、救済措置として債務を免除してもらう手続ですが、その代わり、財産は処分して、債権者に少しでも返済(配当)をする必要があります。
ただ、今どき、家にある洋服などを売ってもお金になるわけではありませんので、身の回りにあるものは残ると思っていただいて大丈夫です。

処分する必要があるのは、次のような財産となります。

  • 家、土地
  • 破産したら即追い出されるわけではありません。引越し先を決める時間は十分あります。
  • 20万円以上の預金
  • 解約したら20万円以上の払戻金のある保険
  • 新車登録から6年以上経っていれば、価値なしとなり残せます。
  • 20万円以上の退職金

退職金は、「現時点で自己都合退職した場合の額」の8分の1が財産とみなされます。退職して支払う必要はありません。8分の1を、破産した後の収入から払うなどすればよいことになっています。

また、以上の財産でも、「自由財産拡張」といって、裁判所が認めてくれれば、99万円までなら残せる場合もあります
茂原総合法律事務所では、残せる財産があるかどうかきちんと確認し、法律で残すことが認められているものは、できるだけ残せるよう努力しています。