日用品、家財道具など生活に必要なものは残ります。
不動産、多額の預金などは残せない場合もあります。
破産手続は、救済措置として債務を免除してもらう手続ですが、その代わり、財産は処分して、債権者に少しでも返済(配当)をする必要があります。
ただ、今どき、家にある洋服などを売ってもお金になるわけではありませんので、身の回りにあるものは残ると思っていただいて大丈夫です。
処分する必要があるのは、次のような財産となります。
退職金は、「現時点で自己都合退職した場合の額」の8分の1が財産とみなされます。退職して支払う必要はありません。8分の1を、破産した後の収入から払うなどすればよいことになっています。
また、以上の財産でも、「自由財産拡張」といって、裁判所が認めてくれれば、99万円までなら残せる場合もあります。
茂原総合法律事務所では、残せる財産があるかどうかきちんと確認し、法律で残すことが認められているものは、できるだけ残せるよう努力しています。