個人再生は、債務の一部を分割払いして、残りは免除してもらえる手続です。
払う額は、債務が500万円以下の場合100万円(500万円以上の場合は5分の1)となります。
個人再生手続の最大のメリットは、「住宅ローンの支払いは続けて、家を残せる」ということです。
たとえば、
があるとします。
この場合、消費者金融は、100万円を最長5年の分割払い(100万円÷60回=月1.7万円の支払い)とすることができます。
住宅ローンはこれとは別枠で、これまでの契約どおり月6万円を払えば、家が競売になることもなく残ります。
茂原総合法律事務所では、個人再生手続も多く扱っておりますので、ご相談下さい。