茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 成年後見 > 私が後見人になりたいと思いますが、そのようにしていただくことはできますか?
できます。ただ、最終的には裁判所の判断となります。
たとえば、親御さんについて後見手続をとるときに、「子の○○氏を後見人にしてほしい」との要望を出すことができます。
その場合、裁判所は、他のご兄弟にも、それでよいか確認して、問題がなければその方を後見人にします。
ただ、最近、後見人になった親族が、お金を自分のために流用してしまう、という事故もあるため、裁判所から、「財産を全て信託銀行に預けるように」などの指示をされる場合もあります。
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で成年後見のお悩みを弁護士に相談できます。
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