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茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 交通事故 > 過失割合に争いがある場合はどうすればよいですか?

過失割合に争いがある場合はどうすればよいですか?

交通事故の過失割合は、これまでの裁判例の集積により事故パターン別に過失割合がある程度決まります。
過失割合に争いがある場合には、たとえば「どちらの車が停止していたか」「どちらの車が信号無視をしたか」などの事故形態自体に争いがある場合が多く、相手方(損害保険会社)と話し合いで解決するのが難しくなってきます。

そこで、過失割合に争いがあり、交渉でも解決が難しい場合には、訴訟提起をし、場合によっては、証人や当事者本人の尋問を経て解決を図ることとなるでしょう。

また、証拠の収集手段として、加害者の刑事裁判記録を取り寄せることが考えられます。
事故の状況が防犯カメラにでも写っていない限り、後で事故の状況を証明することは簡単なことではありません(最近ではドライブレコーダーも普及していますが)。
ただ、加害者が「自動車運転過失傷害罪」などで刑事裁判を受ける場合は、警察が、加害者・被害者・目撃者などの供述調書を作ったり、事故現場の図面を作りますので、有力な証拠となります。
加害者の刑事裁判が終わると、これらのコピーを取ることができますので、民事の過失割合についても、証拠に使えることになります。

交通事故トラブルを解決する茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士

茂原総合法律事務所では、刑事裁判記録を取り寄せて、損害賠償請求に活用することもしておりますので、そのような事例がありましたらご相談ください。

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