茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 損害賠償(交通事故・その他) > 交通事故(怪我の場合)の損害賠償として請求できるものは何ですか?
怪我をしたことに対しての慰謝料で、
などで金額は変わってきます。
治療のため仕事を休んだ損害です。
治療しても後遺症が残ってしまった場合の慰謝料で、後遺症の重さ(等級)で異なってきます。
後遺症により、将来の仕事が制限されたことの損害です。
怪我の治療費です。
保険会社から病院に直接支払われる場合もあります。
通院の際の交通費です。
治療が終わると保険会社が賠償額を算定して提示してきます。
ただ、保険会社は裁判所で使われている基準よりも低い額を出してくることが多いので、金額が妥当か、弁護士がチェックすることが必要です。
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で損害賠償のお悩みを弁護士に相談できます。
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