茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 損害賠償(交通事故・その他) > 殴られて怪我をしました、相手になにか請求できますか?
相手に対して、損害賠償の請求をすることができます。治療費、治療のための交通費、仕事を休んだ場合は休業損害、障害が残った場合は逸失利益、そして慰謝料などを請求することができます。
また、損害賠償の請求は民事にあたりますが、人を殴ることは犯罪ですので、刑事上の責任を問うことも考えられます。警察に被害届や告訴状を提出することで、相手の刑事上の処分を求めることができます。
茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で損害賠償のお悩みを弁護士に相談できます。
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