茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 相続
相続は「争族」とも当て字されるように、家族・親族間の争いがこじれやすい分野です。
茂原総合法律事務所の弁護士は遺産分割に関する交渉・調停・審判手続などの実績が豊富にあります。また、ご高齢の方のための遺言書作成のサポート体制も充実しております。
ご依頼者様にも十分ご理解いただけるよう、相続に関する専門知識に関しても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書とは、相続人全員で、遺産の分け方を協議して合意した結果を記載した書面です。たとえば、A不動産は長男が取得する、B預金は二男が取得する・・・など、具体的にどの遺産を誰が取得する
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月以内となっていますが、遺産分割については、「いつまでに終わらせなければならない」という期限は法律上ありません。したがっ
遺産分割の話し合いを遺産分割協議と呼びますが、兄弟間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停、遺産分割審判を申し立てることになります。遺産分割調停は、裁判所の調停委員
不動産の評価方法については、固定資産評価や路線価のほか、不動産業者の査定価格などをもとに相続人で協議して合意していくことになります。相続人間で協議がまとまらない場合には不動産鑑定士に時価を
遺産分割の調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所、あるいは、当事者が合意して決めた裁判所でおこないます。ですので、当事者の合意がない場合、例えば茂原市にお住まいの方が、いすみ市に住んでいる
相続人の中に、認知症などにより意思能力がない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議を成立させることはできません。仮に、遺産分割協議書に意思能力のないままに署名や押印がなされても、その方の意
預金を下ろす手続は可能です。おば様が亡くなり、お子さんがいない場合は、おば様のご兄弟のお子さん(ご質問者からみて、従兄弟になる方)が相続人となる場合があります。遺産の預金は、相続人全員の印
自分の死後、相続の争いを未然に防ぐことができ、また、遺産の分け方について自分の意思を反映できるというのが遺言書を書いておく最大のメリットかと思いますまた、例えば子や親がいらっしゃらない方の
遺言書は、法律により定まった方式に従って作成しないと、法律的な効果が生じず、単なる「紙切れ」になってしまうおそれがあります。一般的に遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言により作成されることが
遺言をした者は、一度書いた遺言をいつでも全部または一部撤回することができます。遺言の撤回の方法は、遺言書を破棄し、または別の適法な遺言により撤回することができます。また、前の遺言と後の遺言
茂原総合法律事務所では、遺言書の作成について、お客様のご要望により、弁護士が遺言書の文案を作成し、自筆証書遺言または公正証書遺言の作成のお手伝いをすることが可能です。遺言書が定型的な内容で
最近は「終活」がブームで、本屋さんでも自分で遺言を書けるノートなどが売っています。このようなノートなどに書いた遺言は「自筆証書遺言」となります。ノートに従って書けば有効な遺言が書けるので良
親御さんの家に、長男夫婦が一緒に住んでいるような場合、遺言書の作成をお勧めします。たとえば、お祖父さんとお祖母さん(すでに他界)の間に長男と次男がおり、長男夫婦がお祖父さんと一緒に住んでい
お子さんがいない夫婦の場合、遺言書の作成をお勧めします。たとえば、お子さんがいない夫婦で、夫が亡くなったとします。この場合、夫の遺産は、妻が4分の3と、夫の兄弟が4分の1相続することになり
遺言書を作成したら、ご自身で大切に保管しておき、信頼できる身内の方に保管場所を伝えておくか、信頼できる身内の方に保管自体をお願いしておくのがよいでしょう。もし、遺言書を作成したことを自分し
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為をする人です。遺言により相続人以外の者に財産を遺贈する場合には、遺言執行者を遺言で指定しておくことをおすすめいたします。相続人以外の者に
障がいのあるお子さんの将来のため、家やお金を多めにお子さんに相続させたい、とのお考えをお持ちの方は多くいらっしゃいます。しかしお子さん自身が相続手続を進める能力がないと、せっかく書いた遺言
相続法の改正が行われ、平成31年の1月より、遺言の方式が一部緩和されました。自分で書いて作成する自筆証書遺言は、全文を自書(自筆で書くこと)することが必要です。そのため、これまでは、相続財
平成30年、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が成立し、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が作られました。自分で書いて作成する自筆証書遺言は、これまでは作成後の保
これまで、相続人でない方は、亡くなった方の生前にどれだけ介護等に尽くしたとしても、相続の権利がないため、相続財産の分配を受けることはできませんでした(例えば、Aさんの長男は既に亡くなってい
「亡くなった方の配偶者が、遺産の家に無償で住み続けることができる」という権利です。平成30年の民法改正で新設されました。以下のようなケースで、配偶者居住権を活用することが考えられます。夫が
配偶者居住権は自動的に認められるものではなく、次のような場合に認められるものです。相続人全員が、配偶者居住権を認めるとの合意をする裁判所が、遺産分割の審判で、配偶者居住権を認めるとの決定を
「亡くなった方の配偶者が、約6か月、そのまま家に住むことが保障される」という制度です。平成30年の民法改正で新設されました。次のような場合に配偶者短期居住権が認められます。遺産分割の結果家
平成30年に、遺留分についての民法改正があり、次のような制度となりました。遺留分はお金で精算するお金の支払いがすぐにはできない場合は、裁判所の決定で、支払期限を猶予してもらえる場合がある生
被相続人からの配偶者に対する自宅不動産の生前贈与や遺贈があった場合でも、原則として特別受益とならなくなりました。例えば、以下のようなケースを想定しています。20年以上連れ添った夫婦(法律婚
相続された預貯金債権について、一定の資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻が受けられる制度が創設されました。これまでは、遺産分割が終了するまでの間は、共同相続人全員の合意がない場合、
相続開始後に共同相続人の一人が遺産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策が設けられました。例えば、以下のようなケースを想定しています。父親が被相続人で、相続人は長男、次男の2人
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、その登記がなくても第三者に対抗(自己の権利を主張)することができるとされていたルールを見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登
相続させる旨の遺言等により承継された債権については、法定相続分を超える部分の承継については、遺言の内容を明らかにする書面の通知等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことと
茂原総合法律事務所では初回5,000円で相続のお悩みを弁護士に相談できます。
法律相談を受けるには、予めご予約をお取りください。
夜間のご相談希望の場合も、まずはご連絡ください。