遺言書により自分の相続分がないとされた場合であっても、民法上、最低限相続できる財産として遺留分というものが認められています。
そして、遺留分を保全するために、遺言書により遺産を取得した者に対して遺留分侵害額の請求をすることができます。
遺留分侵害額の請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間を経過し、または、相続開始の時から10年を経過したとき、時効により請求できなくなりますので、早めに弁護士に相談して対応した方がいいでしょう。
茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により弁護士が代理人として、交渉、遺留分侵害額の請求調停、遺留分侵害額の請求訴訟といった手続を行うことが可能です。