兄弟がお父様の生前に多額のお金をもらっていたというような場合、その兄弟は「特別受益者」に当たる可能性があります。特別受益者と認められる場合、計算上特別受益者が被相続人の生前にもらった分を遺産に戻した上で、相続分の計算をし、生前にもらった分を差し引いて遺産の分割がなされます。
ただし、相続人のうちの一人が被相続人の生命保険などの保険金受取人に指定されている場合、その保険金については、原則として特別受益に当たりません。
特別受益を主張するには、相当程度の立証が必要となってきますので、弁護士によくご相談することをおすすめします。