遺産分割の話し合いを遺産分割協議と呼びますが、兄弟間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停、遺産分割審判を申し立てることになります。
遺産分割調停は、裁判所の調停委員を交えて話し合いを進めていく手続きで、合意がまとまると、調停調書に合意事項が記載されます。
遺産分割審判は、裁判所での調停でも合意がまとまらない場合に、当事者の主張・立証に基づいて裁判官が審判により遺産分割の方法・内容を定めます。
茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により弁護士が代理人として、遺産分割協議、遺産分割調停・審判といった手続を行うことが可能です。
なお、遺産の規模や相続分の争いの有無により弁護士費用等は変わってきます。たとえば遺産総額が3000万円、相続分に争いがない場合の弁護士費用等については以下のとおりです(税込)。
項目 | 費用 |
---|---|
調停・審判提起の収入印紙 | 1200円 |
郵券(相手方人数による) | 数千円程度 |
戸籍謄本等取得定額小為替 | 1通 550円~850円程度 |
戸籍謄本等取得手数料 | 1通 1000円 |
項目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 64万9千円(税込) |
報酬金 | 129万8千円(税込) |