兄弟間で、遺産分割の話し合いがまとまりません。今後どうすればよいのでしょうか。

カテゴリー: 遺産分割

遺産分割の話し合いを遺産分割協議と呼びますが、兄弟間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停、遺産分割審判を申し立てることになります

遺産分割調停は、裁判所の調停委員を交えて話し合いを進めていく手続きで、合意がまとまると、調停調書に合意事項が記載されます。

遺産分割審判は、裁判所での調停でも合意がまとまらない場合に、当事者の主張・立証に基づいて裁判官が審判により遺産分割の方法・内容を定めます。

茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により弁護士が代理人として、遺産分割協議、遺産分割調停・審判といった手続を行うことが可能です。

なお、遺産の規模や相続分の争いの有無により弁護士費用等は変わってきます。たとえば遺産総額が3000万円、相続分に争いがない場合の弁護士費用等については以下のとおりです(税込)。

実費関係

項目費用
調停・審判提起の収入印紙1200円
郵券(相手方人数による)数千円程度
戸籍謄本等取得定額小為替1通 550円~850円程度
戸籍謄本等取得手数料1通 1000円

弁護士費用

項目費用
着手金64万9千円(税込)
報酬金129万8千円(税込)