障がいのあるお子さんの将来のため、家やお金を多めにお子さんに相続させたい、とのお考えをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
しかしお子さん自身が相続手続を進める能力がないと、せっかく書いた遺言が実行されずに終わってしまうこともないとはいえません。
このような心配がある場合、弁護士を「遺言執行者」に指定していただくことが考えられます。この場合は、弁護士が遺言に従って遺産を分けたり、名義変更の手続を行うことができますので、確実にお子さんに遺産をお渡しすることができます。