茂原総合法律事務所では、遺言書の作成について、お客様のご要望により、弁護士が遺言書の文案を作成し、自筆証書遺言または公正証書遺言の作成のお手伝いをすることが可能です。
遺言書が定型的な内容であれば、遺言書作成手数料は11万円から(税込)となります。また、公正証書遺言を作成する場合には、公証人役場との打合せ等を弁護士が代わりに行いますので、上記手数料とは別に3万3千円(税込)がかかります。
遺言書が非定型的な内容の場合につきましては、手数料は個々の事案により変わりますので、詳しくは法律相談の際に弁護士にご相談ください。