相続させる旨の遺言等により承継された債権については、法定相続分を超える部分の承継については、遺言の内容を明らかにする書面の通知等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。
そして、債権の相続についての対抗要件は、簡易迅速な対抗要件の具備を可能とするため、全相続人の通知を要せず、受益相続人の通知で足りることとされました。ただし、通知の際に、遺言の内容を客観的に明らかにすることが必要とされます。