相続人の中に、認知症などにより意思能力がない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議を成立させることはできません。仮に、遺産分割協議書に意思能力のないままに署名や押印がなされても、その方の意思表示は無効であり、遺産分割も無効となります。このように相続人中に意思能力のない方がいる場合には、その方に後見人をつけて、後見人との間で遺産分割協議を行うことになります。