これまで、相続人でない方は、亡くなった方の生前にどれだけ介護等に尽くしたとしても、相続の権利がないため、相続財産の分配を受けることはできませんでした(例えば、Aさんの長男は既に亡くなっているが、長男の妻がAさんを長期に渡り献身的に介護してきた場合など)。
今般、相続法の改正により、亡くなった方に対して無償で介護等を行い財産の維持や増加について特別の寄与をした親族の方(特別寄与者といいます)は、寄与に応じた金銭の支払いを相続人に請求できることとされました。この制度の創設により、先ほどの例でいえば、長男の妻は、寄与に応じた金銭の支払いを、Aさんの相続人に求めることができる可能性があることになります。
この制度の創設に関する民法の改正は、令和元年7月1日に施行されます。