遺産分割の調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所、あるいは、当事者が合意して決めた裁判所でおこないます。ですので、当事者の合意がない場合、例えば茂原市にお住まいの方が、いすみ市に住んでいる方を相手方として調停を起こす場合、千葉家庭裁判所一宮支部で調停を行うことになります。他方、例えば東京都新宿区にお住まいの方を相手方として調停を起こす場合、東京家庭裁判所で調停を行わねばなりません。