相続された預貯金債権について、一定の資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻が受けられる制度が創設されました。
これまでは、遺産分割が終了するまでの間は、共同相続人全員の合意がない場合、預貯金の払戻しができませんでした。
しかし、これでは、相続人の生活費、被相続人の葬儀費用や相続債務の弁済などの資金需要に対応できません。
そこで、
預貯金の額 × 1/3 × 払戻を受ける相続人の法定相続分 = 単独で払戻をすることができる額(1金融機関ごとに上限150万円)
として払戻ができるようになりました。
また、預貯金債権に限り、仮払いの必要があり、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮分割の仮処分が認められるように要件が緩和されました。