平成30年に、遺留分についての民法改正があり、次のような制度となりました。
従来は遺留分の分は「現物で分ける」のが原則でした。
遺言で不動産をもらっても、遺留分を主張されると共有状態なってしまうなど、複雑な問題が起きていました。
この改正により、「遺留分の主張をする人には、その分のお金を払えばよい」ことになり簡潔に処理できることになりました。
また、遺留分を計算するときには、亡くなった時点の遺産と、生前贈与していた財産を合計した額が基準となります。
この場合に、生前贈与は、亡くなるまで10年のものに限り、計算に含められることになりました。
従来は、生前贈与は何十年前でも計算に入ったので、「何十年前の生前贈与があったかどうか」が争いになり、裁判が長くかかってしまうこともありましたが、この点でも簡潔に処理ができることになります。