遺言書を作成したら、ご自身で大切に保管して信頼できる身内の方に保管場所を伝えておくか、信頼できる身内の方に保管自体をお願いしておくのがよいでしょう。
また、2020年7月10日から、法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まりました。この制度を利用することも検討すべきでしょう。
もし、遺言書を作成したことを自分しか知らないという状態だと、万が一突然の事故やご病気で意識不明のまま亡くなった場合など、遺言書が誰にも発見されずに、遺言書とは異なった内容で遺産相続がなされる可能性があります。