自分の死後、相続の争いを未然に防ぐことができ、また、遺産の分け方について自分の意思を反映できるというのが遺言書を書いておく最大のメリットかと思います。
また、例えば子や親がいらっしゃらない方の場合、相続時には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。遺言書がないと配偶者と兄弟姉妹が遺産分割協議をしなければならず、遺産分割協議がなかなかスムーズにいかないケースも見受けられます。あるいは、兄弟姉妹には4分の1の相続分が発生しますので、十分な遺産を配偶者に残してあげられないおそれもあります。