配偶者居住権とは?

カテゴリー: 相続法改正関係

「亡くなった方の配偶者が、遺産の家に無償で住み続けることができる」という権利です。

平成30年の民法改正で新設されました。

以下のようなケースで、配偶者居住権を活用することが考えられます。

  • 夫が死亡
  • 遺産は、家(時価1000万円)と預金(1000万円)
  • 相続人は妻(法定相続分2分の1)と子(法定相続分2分の1)

従来の考え方ですと、遺産のうち、妻がもらえるのは法定相続分(2分の1)の1000万円です。このため妻が家をもらうと、預金はもらえないことになります。

しかし、そうなると妻は家はあってもお金がなく、生活に困ってしまうかもしれません。

このような場合、

  • 家は子が相続する
  • その代わり、妻には「配偶者居住権を認める」

という合意ができます。

そうすると、家の評価額は、配偶者居住権がある分安くなります。(家が子のものになったといっても、子は自分で使ったり売ったりできないので)。

上の例で、本来1000万の価値があった家について、配偶者居住権があることで価値が500万まで下がったとすると、次のように遺産を分けることになります。

  • 子は、配偶者居住権つきの家(500万円)を相続する
  • 妻は、配偶者居住権を取得する(500万円)
  • 子は、預金500万円を相続する
  • 妻は、預金500万円を相続する

このようにして、妻の家を確保しつつ、生活費も残すことができるようになります。