「亡くなった方の配偶者が、遺産の家に無償で住み続けることができる」という権利です。
平成30年の民法改正で新設されました。
以下のようなケースで、配偶者居住権を活用することが考えられます。
従来の考え方ですと、遺産のうち、妻がもらえるのは法定相続分(2分の1)の1000万円です。このため妻が家をもらうと、預金はもらえないことになります。
しかし、そうなると妻は家はあってもお金がなく、生活に困ってしまうかもしれません。
このような場合、
という合意ができます。
そうすると、家の評価額は、配偶者居住権がある分安くなります。(家が子のものになったといっても、子は自分で使ったり売ったりできないので)。
上の例で、本来1000万の価値があった家について、配偶者居住権があることで価値が500万まで下がったとすると、次のように遺産を分けることになります。
このようにして、妻の家を確保しつつ、生活費も残すことができるようになります。