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遺言書はどのようにして作成するのですか。

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遺言書は、法律により定まった方式に従って作成しないと、法律的な効果が生じず、単なる「紙切れ」になってしまうおそれがあります

一般的に遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言により作成されることが多いです。

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。また、記載を変更する場合には、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。

なお、民法改正により、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言については、パソコンで作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付して自筆証書遺言を作成することができるようになりました。ただし、その際には書面一枚毎に署名押印が必要となります。また、自書によらない目録が裏面ににある場合には裏面にも署名押印が必要です。

公正証書遺言は、公証人の面前で証人2名の立ち会いのもと、作成し、公正証書遺言の原本は公証人役場に保管されます。この場合、事前に、遺言書作成に必要な書類を用意したり、公証人との間で遺言の内容を打合せておく必要があります。

遺言の改ざん、有効性の争いのリスクなどを考えると、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成しておく方がいいと思います。

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