茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 相続 > 何年も前に一度書いた遺言書を書き直したいのですが、どうすればよいのでしょうか。
遺言をした者は、一度書いた遺言をいつでも全部または一部撤回することができます。
遺言の撤回の方法は、遺言書を破棄し、または別の適法な遺言により撤回することができます。
また、前の遺言と後の遺言があり、その内容が抵触する場合、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言を書き直して内容を変更する場合には、様々なルールがあり、方式を間違えると遺言の効力が生じなくなる場合もありますので、事前に弁護士にご相談することをお勧めします。
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