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親と同居の場合

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親御さんの家に、長男夫婦が一緒に住んでいるような場合、遺言書の作成をお勧めします。

たとえば、お祖父さんとお祖母さん(すでに他界)の間に長男と次男がおり、長男夫婦がお祖父さんと一緒に住んでいるとします。

ここでお祖父さんが亡くなると、遺産は、長男が2分の1、次男2分の1で相続となります。

遺産が家のみだった場合、長男は、家の2分の1の権利しかないことになるので、その家に住み続けるためには、次男に家の時価の2分の1を払うことになりかねません。

また、このような場合、次男側としては、「長男は親と同居して、色々援助してもらっていた、不公平だ」との思いを持っていることもあり、遺産に関するトラブルが発生しがちです。

このようなトラブルを避けるためには、お祖父さんは「遺産は長男に」との遺言を書いておく必要があります。

ただし、その場合でも、次男には遺留分(この例では遺産の4分の1)がありますので、注意は必要です。

このような心配がある方は、専門家と相談しつつ遺言書を作成したほうがよいと思いますので、ご相談ください。

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